貨物運送業界を変えた法律
日本の"貨物運送業"の歴史において見逃すことができないものに、"物流二法"という法律があります。
これは運送業者の事業活動を規定する、"貨物自動車運送事業法"と"貨物運送取扱事業法"の2つの法律のことを言います。
ちなみに"道路運送事業法"にはもともと"貨物自動車運送事業"、"旅客自動車運送事業"、"自動車道事業"の3つの事業に関する適正な運営の仕方や道路運送に関する決まりごとが記されていましたが、平成元年12月にはこの中から"貨物自動車運送事業"だけを独立させて新たに"貨物自動車運送事業法"とした新しい法律を成立させています。
これによって事業の"免許制"が"許可制"に改められて経済的な規制が緩和された代わりに、輸送の安全確保のための規制が強化され事業主の自己責任の領域が広げられました。
またこれまでの路線トラックと区域トラックとの区分も廃止され、荷主が区域トラックを用いて異なる積荷を複数載せ、それぞれの目的地に届ける"混載"が可能になりました。
また、"貨物自動車運送事業法"と同時に施行された "貨物運送取扱事業法"では、これまで運送手段ごとに規定されていた制度が一本化されています。
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